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在留資格期間更新 静岡県 社長様

2018/05/15

お世話になります。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

在留資格の更新は概ね3か月前からできると法務省のホームページに記載されております。

一日でも早く更新をすることをお勧めしますが、社長様など、日々の業務にお忙しいところ、お一人お一人の更新期限を覚えていることは、大変なご苦労だと思われます。

在留期間も1年、3年、5年とあり、又、在留資格によって作成する書類、各役所や従業員の本国からの書類「エアメール」ではこの時間も逆算して、更新の手続きを行っていかなければならない。

外国から日本で就労している方たちは、命の次に「在留カード」

が大切といっても過言ではありません。

一日でも期間が過ぎてしまえば、オーバーステイになってしまい、不法就労者となってしまい、雇用主に更新期限についての過失があった場合、刑事罰を受ける可能性もございます。

ギリギリでも更新手続きを行えば手続き中は最長2か月間の特例期間があたえられます。

在留カードの裏面に更新手続き中のスタンプが押されますので、安心して就労して頂くことができます。

行政書士遠山法務事務所では年間、多国籍の方々の在留資格関係の業務を行っております。

社長様、お問い合わせいただけましたら、日々の業務のご負担が少しでも減少するお手伝いをさせて頂きます。

ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

宜しくお願い致します。

お問い合わせはこちら

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
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