「出張封印とは、出張封印取付作業代行実施者(指定の団体から委託を請けた者)が、自動車の置かれた場所まで出向き、新しいナンバープレートを取り付けてくれる制度です。 本来、名義変更や住所変更などでナンバープレートが変わる場合、自動車を新たな管轄の運輸支局へ持ち込み、手続きの最後にナンバープレートの封印を行う必要があります。」
浜松中央警察署管轄
<中区> ※赤字は東警察署
葵西 葵東 浅田町 旭町 小豆餅 池町 泉町 泉 板屋町 瓜内町 海老塚町 海老塚 尾張町
鍛冶町 春日町 上浅田 上島 神田町 鴨江町 鴨江 北田町 北寺島町 木戸町 元目町 紺屋町
幸 栄町 肴町 佐藤 佐鳴台 塩町 鹿谷町 蜆塚 十軒町 下池川町 新津町 城北 神明町 菅原町 助信町 砂山町 住吉 早出町
田町 大工町 高町 高丘町 高丘東 高丘西 高丘北 高林 千歳町 中央 寺島町 天神町 伝馬町 利町 常盤町 冨塚町 冨吉町
中沢町 中島町 中島 中山町 茄子町 名塚町 平田町 成子町 西浅田 西伊場町 西丘町 布橋 野口町 法枝町
萩丘 旅籠町 八幡町 花川町 早馬町 東伊場 東田町 曳馬町 曳馬 広沢 船越町 文丘町 細島町
松城町 三組町 南浅田 南伊場町 向宿 元魚町 元城町 元浜町 森田町
山下町 山手町 龍禅寺町 領家 連尺町 和合町 和地山
浜松東警察署管轄
<東区>
有玉台 有玉北町 有玉西町 有玉南町 安新町 安間町 市野町 大蒲町 大島町 大瀬町 植松町
笠井町 笠井上町 笠井新田町 上新屋町 上石田町 上西町 北島町 貴平町 国吉町 小池町 神立町 子安町
材木町 篠ヶ瀬町 下石田町 将監町 常光町 白鳥町 積志町
恒武町 天王町 天龍川町 豊西町
中郡町 中里町 中田町 長鶴町 中野町 西ヶ崎町 西塚町
原島町 半田町 半田山
松小池町 丸塚町 宮竹町
薬師町 薬新町 豊町 龍光町 流通元町 和田町
<南区>
青屋町 飯田町 石原町 瓜内(1813まで) 江之島町 遠州浜 老間町 大塚町 大柳町 卸本町 恩地町
金折町 河輪町 倉松町 卸給町 小沢渡町
参野町 三新町 三和町 四本松町 下飯田町 下江町 白羽町 新貝町 頭陀寺町 西伝寺町 増楽町
高塚町 田尻町 立野町 堤町 都盛町 寺脇町 富屋町
中田島町 長田町 西町 西島町 新橋町 鼠野町 法枝町(211から)
東町 東若林町 福島町 福塚町 古川町 芳川町 本郷町
松島町 三島町
安松町 楊子町 米津町 若林町 渡瀬町
浜松西警察署管轄
<西区>
伊佐地町 入野町 大久保町 大人見町 大平台 大山町
神ヶ谷町 神原町 舘山寺町 協和町 呉松町 湖東町 古人見町
桜台 佐浜町 志都呂町 篠原町 庄内町 庄和町 白洲町
坪井町西鴨江町
西山町
平松町 深萩町
舞阪町 馬郡町 村櫛町
雄踏町 和光町 和地町
細江警察署管轄
<北区>
大原町 新都田 滝沢町 豊岡町 根洗町 初生町 東三方原町 三方原町 都田町 三幸町 鷲沢町
細江町 引佐町
三ケ日町
引佐町井伊谷 引佐町伊平 引佐町奥山 引佐町金指 引佐町狩宿 引佐町川名 引佐町黒淵 引佐町渋川
引佐町四方浄 引佐町白岩 引佐町田沢 引佐町田畑 引佐町栃窪 引佐町兎荷 引佐町西久留女木
引佐町西黒田 引佐町花平 引佐町東久留女木 引佐町東黒田 引佐町別所 引佐町的場 引佐町三岳
引佐町谷沢 引佐町横尾 大原町
神宮寺町 新都田
滝沢町 豊岡町
初生町 東三方町 細江町小野 細江町気賀 細江町中川 細江町広岡 細江町三和
三方原町 三ヶ日町字志 三ヶ日町大崎 三ヶ日町大谷 三ヶ日町岡本 三ヶ日町上尾奈 三ヶ日町駒場 三ヶ日町佐久米 三ヶ日町下尾奈 三ヶ日町只木 三ヶ日町都筑 三ヶ日町津々崎 三ヶ日町釣
三ヶ日町鵺代 三ヶ日町日比沢 三ヶ日町平山 三ヶ日町福長 三ヶ日町本坂 三ヶ日町摩訶糖耶
三ヶ日町三ヶ日 都田町 三幸町
鷲沢町
浜北警察署管轄
<浜北区>
旧浜北市
油一式 内野 内野台 大平 尾野 於呂
上島 上善地 貴布祢 小林 小松
三大地 新原 善地 染地台
高園 高畑 寺島 道本 豊保
永島 中条 中瀬 新野 新堀 西美薗 沼 根堅
灰木 東美薗 平口 堀谷 本沢合
宮口
八幡 横須賀 四大地
竜南
天竜警察署管轄
<天竜区>
旧天竜市 春野町 龍山町
水窪町 佐久間町
青谷 芦窪 阿寺 石神 伊砂 大川 大栗安 大谷 小川
上野 神沢 熊
佐久 佐久間町相月 佐久間町浦川 佐久間町大井 佐久間町奥領家 佐久間町上平山 佐久間町川合
佐久間町佐久間 佐久間町戸口 佐久間町中部 佐久間町半場 次郎八新田 相津
只来 龍山町大嶺 龍山町下平山 龍山町瀬尻
長沢 西雲名 西藤平
春野町筏戸大上 春野町砂川 春野町石打松下 春野町石切 春野町和泉平 春野町大時 春野町小俣京丸
春野町川上 春野町胡桃平 春野町気田 春野町越木平 春野町五和 春野町杉 春野町田黒 春野町田川内 春野町長蔵寺 春野町豊岡 春野町花島 春野町堀之内 春野町牧野 春野町宮川 春野町領家 日明
東雲名 東藤平 二俣町阿蔵 二俣町大園 二俣町鹿島 二俣町二俣 二俣町南鹿島 懐山 船明
水窪町奥領家 水窪町地頭方 水窪町山住 米沢
山東 谷山 横川 横山町
両島 緑恵台
軽自動車でも車庫証明が必要になる場合があります。
正確には「自動車保管場所届出」という手続きになります。
軽自動車の場合の申請はナンバーの取得後に届出ることが普通車との手続きの流れの違いです。
静岡県で必要な地域は下記のとおりです。
浜松市・静岡市・藤枝市・焼津市・沼津市・三島市・富士市・富士宮市
※浜松市の一部除外地域
・浜北区
・天竜区
・北区(三ヶ日町・引佐町・細江町)
・西区(舞阪町・雄踏町)
■必要書類
・自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・自認書
・保管場所使用承諾書
※申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には使用の本拠を疎明する書面が必要になります。
例 住民票・公共料金の領収書・家賃等の領収書・本拠の位置宛ての郵便物等
車庫証明の必要書類のうち記入が必要なものとしては、申請書、自認書、承諾書、配置図があり、それぞれ車検証や住民票などを見ながら記入していきます。分からない項目は適当に記入したりせずに警察署に問い合わせるか、行政書士に相談するようにしましょう。
市町によっては軽自動車でも車庫証明が必要な所もありますので、こちらも警察署若しくは行政書士などにお問い合わせ下さい。
ここでは一般的な記入方法をご紹介していきますが、地域や警察署により書式が多少違ってきます。
通常は4枚の複写式となっていて、1枚に記入すれば「保管場所標章交付申請書」への記入も完了します。ただし、書類をインターネットからダウンロードした場合は別途「保管場所標章交付申請書」への記入を行わなければなりません。
また、記入にはボールペンを使用し、記入ミスがあった場合は訂正印を押すことが義務付けられています。
以下、各欄および項目別の書き方と注意事項をご説明しますので、ご自分で記入される場合は参考にしてください。
車検証を見ながら各項目を記入していきます。
車名は車種ではなく「メーカー名」を記入します。
形式や大きさが不明の場合は、購入した販売店やディーラーに確認してください。
住民票に登録してある住所を記入します。
アパート名やマンション名などの建物名も記入はひつようです。「丁目」は記号などを使わずにきちんと漢字で記入してください。
自動車を保管する場所の住所を記入します。
自分が暮らす土地の車庫などに保管する場合は自宅の住所を記入します。
駐車場などを借りる場合は駐車場が所在する住所を記入し、さらに駐車スペースの番号も記入します。
通常は無記入で問題ありません。
車庫証明を申請する警察署の名称を文頭のスペースに記入します。
例 「浜松警察署長 殿」
日付は申請書の提出年月日を記入します。(提出日の申請直前に日付の記入をすることをオススメします。)
住所と申請者の欄には、車の使用者(自分)の氏名・住所・電話番号を記入し捺印(静岡県は認印でします。実印が必要な警察署もあります。
それぞれ該当する項目を丸で囲みます。
通常は無記入で問題ありません。
警察署から申請内容に関しての連絡を受ける場合があります。自宅や会社など日中連絡のつく番号を記入します。携帯番号でも問題ありません。
自動車の保管場所が本人が所有する土地の場合に使用します。
車検証や住民票を参照して記入を行います。
車庫証明を申請する警察署の名称を文頭のスペースに記入します。
例 「浜松警察署長 殿」
日付は自認書を書いた日付を記入します。
自動車の保管場所が本人以外が所有する土地の場合(親や親族が所有する土地など)は、「保管場所使用承諾証明書」を使用します。
駐車場を借りている場合は、駐車場のオーナーや管理人に記入してもらうか、もしくは賃貸契約書のコピーを添付して提出します。
借りている保管場所(駐車場)の住所を記入します。
駐車場名および駐車スペースの番号なども記入必須です。
申請者本人の住所と氏名を記入します。
ここでは使用期間を必ず1年以上として記入してください。それ以下の期間では保管場所として認められない可能性があるので、駐車場のオーナーに承諾を得た上で1年以上の契約を行うようにしてください。
この欄は保管場所の土地所有者や駐車場のオーナー等に記入してもらいます。
土地の所有者が親や親族の場合でも、必ず所有者の印鑑を使用して捺印します。
所在図および配置図には、自宅から保管場所までの位置関係がわかる図と、保管場所における自動車の配置図を作成する必要があります。
図面もボールペンで書き込む必要があるので、上手く書けるか心配な場合は、あらかじめ鉛筆で下書きしておくことをおすすめします。
自宅から保管場所までの道のりを書き込みます。
地図がある場合はそれをコピーして、自宅と駐車場を赤く塗りつぶしたものを貼り付けておけばOKです。
また、保管場所が離れたところにある場合は、その直線距離が必ず「2km以内」となるようにして距離を記入し、自宅と保管場所を直線で結びます。
また、所在図には、建物名や通りの名前など管轄内の場所がわかるような目印を書き込んでおいてください。
保管場所の周辺道路、保管場所への出入口、駐車スペースなどを書き込み、それぞれの幅を記入します。
また、保管場所の周囲に建物がある場合は建物も書き込んでください。
道路などの幅は正確な寸法である必要はありませんが、実寸よりも少し広めに記入しておいたほうが良いでしょう。
事業に使用する軽自動車の車検証の内容が貨物で定員2名以下の400ナンバーでしたら、速やかにご対応いたします。
個人事業主様、法人様を問わず多数のご依頼を頂戴しております。
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行政書士 遠山法務事務所
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]]>
遠方の方からのご依頼が多数頂いております。
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過去のお知らせ
お世話になっております。
行政書士遠山法務事務所の遠山です。
2017年より、丁種封印がわたくしの事務所に委託され「限られた行政書士だけが与えられる資格」
「出張封印とは、出張封印取付作業代行実施者(指定の団体から委託を請けた者)が、自動車の置かれた場所まで出向き、新しいナンバープレートを取り付けてくれる制度です。 本来、名義変更や住所変更などでナンバープレートが変わる場合、自動車を新たな管轄の運輸支局へ持ち込み、手続きの最後にナンバープレートの封印を行う必要があります。」
運用させて頂いておりますが、当事務所は静岡県浜松市にございますが、東は東京都、西は関西圏まで、多数のご依頼頂いております。誠にありがとうございます。
出張封印の最大のメリットは陸送で、管轄内の陸運支局に車を持ち込む必要がないことです。
誠に恐縮ではございますが、交通費(日当)などは実費いただいておりますが、それでも、各中古車ディーラー様のご担当者さまの貴重なお時間、また、陸送をしないことにより、お客様に納車することのリスク回避にもなります。
お問い合わせを頂けましたら、詳しい内容をお伝えさせて頂きます。
神奈川県、山梨県、愛知県の各陸運支局と出張封印の提携で、静岡県を含め4県で、当事務所(行政書士遠山法務事務所)にて出張封印業務を行うことが出来ます。静岡県外のお客様からも大変好評を頂いております。陸送に費用がかかる、各陸運支局での自動車登録とナンバープレート封印のタイミングが合わない等、お客様のご希望の場所日時でナンバープレート封印が可能です。
遠方の方からのご依頼が多数頂いております。
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ご相談は何回でも何時間でも無料とさせていただいておりますので、是非ともお気軽にお問い合わせください。
]]>一定規模の開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても、自由にできるわけではありません。 正式の行政手続を経る必要があります。 また土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも、注意が必要です。
開発行為許可申請
公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
公有地の使用許可、工事承認等
公共用地境界明示申請
農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請・届出
土地利用許可申請(都道府県・市町村)
その他国土法の各手続
専門家である、行政書士にご相談ください。
]]>所有している土地を遊ばせずに有効利用したい場合、もっとも気軽に開始できるのが有料駐車場の経営です。アパート経営のような負担を必要とせず、場所さえよければすぐに収益につながります。黙っていても不労所得が得られ、メリットが大きい活用方法といえるでしょう。ここでは有料駐車場経営開始にあたって、必要な資格や許認可について調べていきます。
駐車場を始めるにあたっては、特別な資格は必要としません。免許の取得や登録制度もありません。駐車場法で定められた広さ以下であれば届出も不要のため、小規模な駐車場経営ならば非常に気軽に始められます。
自分の土地を所有していない場合、借地で駐車場経営を行うケースもあります。こちらも、住宅用地など土地自体に制限がなければ、問題なく事業を始められます。ただし農地を借り上げて駐車場にする場合には、農地転用許可申請が必要となります。
駐車場の経営は比較的失敗がなく準備資金も少なくてすむため、サイドビジネスとしても人気があります。狭い土地でも場所さえよければ、それなりの収益が上がります。
立地条件と利用料の設定が、駐車場経営成功のカギを握っているといえそうです。
駐車場経営を始める際には、駐車場として活用できるかどうか、土地の広さの見積もりから始めます。駐車場に必要な面積は乗用車1台当たりで、7坪(約23㎡)です。時間貸し駐車場であれば、2~3台分でも十分に事業にできます。
駐車場経営には設置から運営まですべてを自分で行う「自己経営」と、土地のみを提供して専門業者に委託する「運営委託」の2つの方法があります。
収益率が高いのは当然「自己経営」ですが、駐車場の設置から料金徴収、保守点検など手をかけなければならない業務が数多く発生します。無理なく運営するためには、良く考えてから選択をする必要があります。
駐車場には平面と立体のタイプ別の他にも、月極め、時間貸し、日貸しなどの種類があります。立地に合わせ、もっとも効率よく収益が期待できる運営方法を検討しておきます。
駐車場の開業にあたり、駐車場法に該当する場合には届出が必要となります。届出の主な条件としては、次の通りです。
・都市計画区域内にある
・駐車料金を徴収し、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡(約150坪)以上である
・誰でも時間利用ができる公共駐車場である
上記に該当する場合には、各自治体の窓口に「路外駐車場設置届」を提出します。路外駐車場とは、道路外にある駐車場を指します。道路上にあるパーキングメーター以外の駐車場が対象となります。
届出の際に必要となる書類には、設置届出書、駐車施設等の概要、地形図(駐車場の位置を標示したもの)、管理規程届、平面図などがあります。立体駐車場の場合にはさらに、立面図、断面図、建築確認通知書、建築検査済証の提出を求められます。
運営委託する場合には、業務(管理)委託契約書も提出します。
駐車場経営を事業として成功させるためには、周囲の環境調査が欠かせません。交通量や駐車場としての需要を確認し、料金設定に反映させます。また立地条件によっては照明の設置などが必要となる場合もあります。
整地や舗装、機械類の設置など設備にかかる金額を、事前にしっかりとチェックしておかなければなりません。設備投資の回収がどれくらいでできるのか、収支を策定しておくようにしましょう。
駐車場法の該当外であっても、土地の転用届けなどが必要となる場合もあります。また立体駐車場を建設する場合には建築基準法が適用されるため、建築物としての届出が必要です。
また、駐車場経営での収入は、不動産所得となります。忘れずに申告を行ってください。固定資産税や都市計画税、相続税については更地として扱われ、税額についても確認が必要です。
駐車場経営は比較的着手しやすい事業ですが、届出の有無などの判断が難しい場合もあります。また届出が必要な場合では、書類の整備に手間がかかります。手落ちのないように、専門家の指示を仰ぎながら、準備を進めていきましょう。
土地さえあればそれほどの元手がなくても着手可能な有料駐車場経営ですが、押さえておかなければならないポイントがあります。条件によっては届出が必要となる場合もあるため、該当するかどうかを確認しておかなければなりません。判断に悩むときには、法律に精通した専門家に相談してみることをおすすめします。公共性のある事業だけに、思い込みで判断するのは賢明とはいえません。
手に入れようとしている土地が農地だった場合は、原則として耕作する目的で土地を利用しなければなりません。しかし店舗経営者などが農地を有効活用するためには「農地転用」という手続きをしなければなりません。今回は農地転用に関する様々な情報をお伝えしていきます。
そもそも農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することをいいます。
例えば相続で手に入れた土地が農地だった場合は、農地として活用しなければなりません。
しかし、
・太陽光発電の売電収益を検討している
・農業ではなくアパート経営で賃貸収益を得たい
・農地を宅地にして、新しい店舗を建てたい
という場合は農地のままでは上記の事業を行うことができず、農地転用という手続きが必要となります。
なぜ農地転用の手続きが必要になるのかというと、日本の国土面積が関係しています。日本の国土は他の諸外国に比べて狭小であるため、どのように土地を活用するかについては計画的かつ合理的な利用が求められています。そのため、貴重な食料供給の基盤となる農地を自由に利用することは農地法によって制限されているため、「農地転用」という許可が必要となるのです。
しかし、すべての農地を他の目的で使用することができるわけではありません。農地転用できない農地について詳しく確認しましょう。
農地転用の許可基準には、「立地基準」と「一般基準」の2つがあります。
「立地基準」は、農地が所在している区域によって許可方針が異なるというもので、
・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地
の3区分の農地は原則不許可となっています。ただし、市町村が定める農用地利用計画や土地収用法に関する農地転用は、例外として認められることになっています。
以下のような、
・第2種農地
・第3種農地
については、一般基準と照らし合わせて許可するかどうかを都道府県農業委員会が審査することとなっています。
土地が農地であるかどうかは、「不動産登記事項証明書」の地目で確認することができます。地目が「田」や「畑」になっていれば、その土地は農地として扱う必要があります。そして、その農地が上記のどの区分に該当するかについては、市町村の農業委員会へ問い合わせることになります。
農地転用するための許可手続きは、農業委員会へ許可申請を行うことになります。そして申請を受けた農業委員会で検討を重ね、最終的に都道府県知事や指定市町村長から申請者へ許可が下りることになります。
既成事実を作ってしまえば許可が下りやすくなるだろうと、許可がないまま農地転用すると農地法違反としてペナルティを負うことになります。農林水産省から発表されているデータによると、平成26年で行政庁が見つけた違反転用は3,922件で、原状回復したのは19件、追認許可は3,650件、その他や未是正のものが253件となっています。このデータからもわかるように、違反転用のうち原状回復として田や畑に戻さなくてはならないケースが実際にあります。勝手に土地を活用せずに、必ず農地転用許可を取るようにしましょう。
農地転用に関する様々な手続きは、専門家である行政書士へ依頼することができます。
先ほどの農林水産省のデータにもあったように、無断転用していた場合についても「追認許可」をすることによって農地以外の地目として土地を活用することができるようになります。無断転用していた場合の追認許可は、「是正申請」という手続きが必要になります。新規に申請する場合に比べて、農業委員会以外の機関との協議が必要になることもあり、手続きが煩雑になる傾向があります。
また、土地の地目を確認するための書類を取り寄せる手間がかかるだけでなく、農業委員会への問い合わせが必要になるなど、農地転用の許可申請をする前にも様々な手続きが必要となります。そのような場合でも、行政書士へ依頼すればスムーズに解決することができるようになります。農地転用に強い専門家のサポートを得ながら手続きすることができれば、個人で手続きする心細さや不安を解消することが可能となります。
農地転用には、市町村で定められた許可申請の締切日が設定されています。毎月の締切日に合わせて農地転用手続きをしなければ、申請が1ヶ月先になってしまうことがあります。
しかし、行政書士へ依頼すれば、最短日時で農地転用手続きをすることができるようになるため、スムーズに許可が下りることになるでしょう。太陽光発電を設置するための税制優遇等で期限が迫っている場合は、一刻も早く行政書士へ農地転用の手続きを依頼することをおすすめします。
畑、田、を使用していないから、何方かに、譲りたい、また、畑、田に家を建築したいなど、様々ご相談を頂戴しております。
この様なことを「農地転用」といい。3条、4条、5条と申請者様のご依頼に沿って、それぞれの農地転用申請を行っていきます。
また、畑、田は市町により、「白地」と「青地」に分けられており、青地の場合は「除外申請」という申請を行って、白地に変更する許可を得て、上記の農地転用の申請に移っていきます。
静岡県では、多くの手付かずな田畑があります。
もちろん田畑の本来の農業という役目を果たすべきとは考えますが、他方で長い年月、田畑を使用しておらず、荒れ果ててしまう、また雑草などの維持管理も大変という方も多数おられるのも現実です。
「農地を何とか有効利用できないか」
その様なお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂きます。
静岡県、愛知県、隣接県でしたら、迅速に対応致します。
]]>行政書士遠山法務事務所の遠山です。
離婚と聞けば、良いイメージは浮かばないかもしれません。
しかし、逆を返せば、お互いに理解し、話し合いをして、新しい未来に向かって歩き出す。
と考えてみたとき、前向きな行動の一つでもあるかと思います。
離婚=争うとなると、弁護士の先生にご依頼するのが最も最良な選択かと考えられます。
現在、わたくし行政書士にも離婚相談が数多くあります。
行政書士に何故離婚相談?
と思われるかもしれませんが、争うことではなく、お互いが納得して協議を行っていただき、「公正証書」を作成するお手伝いができるからです。
実際にテレビドラマに観られるような、泥沼化した案件は稀であり、お互いが新しい未来に向かって前向きな離婚を望む方が、私の経験上、ほとんどがそうだからです。
お互いに話し合いをして、現在は良いけど、将来揉めることが無いよう、「公正証書」を作成して公証人役場に保存することで、お互いが決めた約束を守ることができ、後のトラブル回避に繋げることが出来ます。
また、「公正証書」を作成、公証人の検認でしたら、費用は、裁判に比べた場合、内容にもよりますが、何十倍もの差がでてきます。
離婚届けはお互いが記入し、将来へ向かっての約束事は「公正証書」を作成する。
ご依頼者様の精神的ご負担はかなり軽減すると考えますし、当事務所でご依頼された方からは、裁判までに発展した方は、現在のところまで、おりません。
離婚は決して、ネガティブな部分ばかりではありません。
新しい未来への第一歩とお考えの上、ご相談頂けましたら、幸いです。
当事務所では、ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。
お一人で悩むことは良いことではありません。
少しでも、お力になれます様、サポートしてまいります。
行政書士遠山法務事務所
特定行政書士 遠山 智弘
]]>