浜松市の行政書士「遠山法務事務所」では自動車登録の手続き申請、車庫証明、出張封印などお車のことから農地・土地利用など幅広くサポートしている静岡県浜松市の行政書士です。ご相談は完全無料ですのでお気軽にご相談ください。

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相談実例/実績 自動車登録含む他

補助金3 静岡県 

2018/05/15

お世話になります。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

補助金申請の費用ですが、補助金申請の難易度で決まってきます。

ですので、補助金額が少なくても、作成する書類の難易度、枚数により、どのお客様でも、一律に費用をだすことは難しいです。

申請しても必ず採用され、補助金が支給されるという、もちろん精いっぱい、お手伝いをさせて頂きますが、100%ではないことはご理解ください。

補助金の種類にもよりますが、採用率は30%前後ほどとお考えいただけましたら幸い出ございます。

ご相談だけでしたら、無料なのですが、ご依頼されますと着手金を頂く、事務所様が多いと思われます。

お客様に代わって、行政書士が申請書を作成しますと、お客様の時間等のご負担は、かなり軽減されることと思われます。

費用対効果をお考えの上、ご相談頂けましたら幸いです。

内容証明郵便

お世話になります。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

私の事務所の相談案件で、賃貸借契約している、戸建ての家が、雨漏りがひどく、大家さんに言っても、管理会社に言っても、一向に修繕してくれないから、賃借人であるお客さんが自費で修繕を行い、費用の請求を何度も行ったが、費用支払いがないとのご相談。

これからも、住み続けたいので、争いごとにはしたくない、何か良い方法がないかとご相談お受けいたしました。

争いごとにしたくないのであれば、先ずは、内容証明郵便にて請求

しては如何ですかと回答し、お客様に文章を考えて頂き、私が代書をして、内容証明郵便にて、相手方に郵送いたしました。

郵送直ぐに、「修繕費用が振り込まれたと」お礼のお言葉を頂戴致しました。

借地借家法にて「大規模修繕においては賃貸人が負担する」とありますので、争うこともなく、その後も、快く住み続けることができているとのお言葉を頂戴いたしました。

争いごとになってしまいますと、弁護士の先生や司法書士の先生にご紹介をしてご依頼して頂くことになってはしまいますが、

争いごとにならなければ、先ずは、内容証明郵便にて費用を抑えるという手段もございます。

当事務所では、数多くの内容証明郵便の作成をお客様が作成した二様に沿って代書し、当事務所が開業してからは、すべての内容証明郵便で解決している実績がございます。

ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

些細なことでも内容証明郵便で解決して、スッキリしたというお言葉を多数、頂いております。

先ずは、お気軽にお問い合わせください。

外国人を雇入れたい

お世話になります。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

わたくしの事務所にも、数多くの国のお客様がご相談にまいります。

今回のような事例で多いのは、ネパール料理、インド料理のシェフを外国から日本に呼びたいという案件ですね。

条件として一番大切なのが、何故、日本人のシェフではだめなのかというのが、入国管理局からの審査の対象となります。

在留資格としては「技術 人文知識  国際業務」に該当しますが、この資格はほとんどがシェフになります。

調理の経験が10年以上あることを前提に、10年間の立証資料をそろえるところから始まります。

レストランなどを経営しています。経営者様、「まず当店において日本人のシェフではいけないのか」その専門性、また賃金を日本人と同等かそれ以上、支給することが条件にもなってまいります。

日本の雇用事情がまだまだ厳しい状況の中で、申請をしても100%許可が下りるわけではないのが正直なところであります。

しかし、私たち、行政書士は少しでも、許可が下りる様、全力でお手伝いをさせて頂きます。

お気軽にご相談ください。

ペット法務

お世話になります。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

近年では、世界各国から様々な動物が、輸入されてきております。

大変貴重な動物も数多くおり、絶滅危惧種が密輸され、何も知らない飼い主様が、刑事罰を受けてしまうという事例もございます。

天然記念物の動物は中には、管理用マイクロチップが埋め込まれ、それぞれの個体を、申請し、またはこの様な様々な動物を取り扱う場合、許可申請を行い、許可を受けなければ、販売、飼育が出来ないことも多数ございます。

私たち、行政書士は許認可申請を得意分野として業務を行わさせて頂いております。

許認可申請にお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

従業員からのご相談

2018/05/13

お世話になります。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

私も士業でございまして、イコール経営者でもあります。

私の事務所の補助者が「仕事を辞めたいと」言われた場合、経営者として、どの様に受け止め、しっかりと、ゆっくりと相手の話を聞き、お互いが納得したうえで、これからを考えるのが一番大切なのではないかと思います。

行政書士業務とは離れたコメントとなりますが、経営者と補助者ではなく、同じ人間として、同じ目線で、本音をぶつけ合えば、きっと、円満な道が開けるのではと感じております。

私の事務所で日々業務を行って頂いている、大切な人材でもあり、またお金に枯れることのできない財産でもあります。

行政書士としてのお話をするつもりでありましたが、一人一人の個性を大切にしてあげることが、会社としての、また一経営者としての使命ではないでしょうか。

今回は感情論になって、申し訳ございませんでした。

皆様お一人お一人が健やかに、活気のある職場づくりをお手伝いをさせて頂けましたら幸いです。

著作権 知的財産権

お世話になります。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

特許、商標登録は弁理士の先生のぶんやとなりますが、同じ知的財産権でも「著作権」おいては、私たち行政書士の分野でもございます。

よく、「著作権」という言葉を耳にする機会があると思いますが、

一口に著作権と言いましても、ものすごく奥が深いぶんやになります。

行政書士遠山法務事務所では、日本行政書士会連合会から著作権相談員の資格受け、お客様からのご相談に対応していります。

「これは著作権に当たるのか」という場合は、提携の弁理士と共にご相談をお受けいたします。

知的財産権でも、特許、商標登録などは弁理士の先生の分野になりますので、費用は一概には申し上げられませんが、著作権に置きましては、上記の知的財産権よりも費用は掛かりません。

一度、検討せて頂けましたら幸いです。

補助金 2

お世話になります。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

助成金の種類は数千種類も存在します。

お客様の事業形態、事業規模によって、選択し、ここで大事なのが、お客様の、事業形態に補助金の「応募資格」が該当するかが、補助金申請の一番大切な部分になります。

応募要項と一つでも合わない場合、申請も受け付けて頂けない補助金も多数あります。

何よりも、「応募要領」とお客様が、合致しているか、精査して頂くことが大切になっていきます。

お客様の大切なお時間(何十時間)を使って、「いざ申請」となったときに、申請を受け付けて頂かなければ、大切なお時間が無駄になってしまいます。

私たち、行政書士でもお手伝いをさせて頂きます。

先ずは、「応募要領の資格の」ご確認お願い致します。

補助金 1

こんにちは。

行政書士遠山法務事務所の遠山です。

補助金のお話し、ご相談、既存のお客様、新規のお客様など、業務分野を問わず、日々沢山のご相談を頂戴しております。

補助金と一言で言っても、おそらく、何千種類もの数があります。

もちろん、私たち行政書士の業務分野でもありますが、他方で、社会保険労務士の先生方にしかお願いできない補助金も多数あります。

補助金は助成金と違って、あくまでも「補助」であり、初期投資は

各お客様にご負担いただき、その後、補助金が認められた場合、何割りか、何万までか、支給される形となります。

補助金申請には、事業計画書、予算、予算の都合、確定申告書、補助金を受けることのメリットなど、種類によっては、補助金を受けたのち、定期的に事業計画書のとおり達成できているか、報告書を提出しなければいけない物もがほとんどであり、「補助金」を受ける以上、様々な縛り(デメリット)が多数あることも、ご理解を頂けましたら幸いです。

会社設立 電子定款 対応致します。

会社設立にあたっての発起人設立総会を経て、議事録作成、定款作成、公証人役場による定款認証、法務局への登記申請。

このような一連の流れで株式会社は誕生致します。

お客様、ご自身で株式会社設立を行う場合の費用ですが。

定款収入印紙代 40,000円

公証人手数料 50,000円

定款の謄本手数料 2,000円程度

登録免許税 150,000円

合計242,000円+資本金○○万円=発行株式数

で株式会社が設立できます。

会社設立時に作成する定款を「原子定款」これは会社設立のルールを決める、生物で例えるとDNAと同様に非常に大切なものとなります。

定款作成は専門家、もちろん行政書士の業務分野でもあります。

定款作成し本来であれば4万円の収入印紙を添付しなければならないのですが、当事務所では、紙による定款作成ではなく、電子定款で作成を行っています。電子定款の場合は収入印紙4万円が必要ありません。

すべての行政書士の方が電子定款作成を行っているわけではありませんので、定款作成をご依頼の際は、問い合わせてみるのも良いかと思います。

当事務所では、電子定款で作成を行っておりますので、4万円の収入印紙は不要です。

相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

宜しくお願い致します。

農地利用 農地転用 除外申請

行政書士遠山法務事務所では、農地利用のお問い合わせ、ご依頼も多数のじっせきがございます。

畑、田、を使用していないから、何方かに、譲りたい、また、畑、田に家を建築したいなど、様々ご相談を頂戴しております。

この様なことを「農地転用」といい。3条、4条、5条と申請者様のご依頼に沿って、それぞれの農地転用申請を行っていきます。

また、畑、田は市町により、「白地」と「青地」に分けられており、青地の場合は「除外申請」という申請を行って、白地に変更する許可を得て、上記の農地転用の申請に移っていきます。

静岡県では、多くの手付かずな田畑があります。

もちろん田畑の本来の農業という役目を果たすべきとは考えますが、他方で長い年月、田畑を使用しておらず、荒れ果ててしまう、また雑草などの維持管理も大変という方も多数おられるのも現実です。

「農地を何とか有効利用できないか」

その様なお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂きます。

静岡県、愛知県、隣接県でしたら、迅速に対応致します。

お問い合わせはこちら

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
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